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update:2020/04/23

新型コロナウイルス感染症に係る施設使用の取り止め・延期
における施設使用料の還付等の期間延長について(4月22日付)[再掲]

 日頃から当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。
中小企業振興会館では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため
令和2年4月1日付けで発表させていただきました施設使用の取り止め・延期を行う場合の還付等の期間について、以下のとおり、対象期間の延長を実施いたします。
1.期間
  (延長前)令和2年2月20日から令和2年5月10日の間のご利用分
(延長後)令和2年2月20日から令和3年3月31日の間のご利用分

2.取り止め・延期理由
  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために施設使用の取り止め・
  延期を行った場合に限ります。


《お問合せ先》
■公益財団法人名古屋産業振興公社 中小企業振興会館営業課
電話:(052)−735−2111

 

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