

就業環境の改善を図るため、中小企業が実施する
カスタマーハラスメント対策に取り組む
事業について経費の一部を補助します。
補助金の概要
申請期間
第1期申請期間
令和 7 年 8 月 1 日(金)
〜
令和7 年 8月 29 日(金)
16:00必着
第2期申請期間
令和 7 年 10 月 1 日(水)
〜
令和7 年 10月 31 日(金)
16:00必着
補助対象者
- 名古屋市内の中小企業者
補助事業
- 就業環境の改善を図るためカスタマーハラスメント対策に取り組む事業
補助対象経費
補助事業者が行うカスタマーハラスメント防止対策に向けた各種取り組みに要する経費で、以下の経費が対象となります。



基本方針、基本姿勢、
対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる経費
- ※録画・録音データの確認用機器については、1申請につき1種類1台までを補助対象経費とします。
- ※上記に記載のない経費で、カスタマーハラスメント対策に必要な経費については、ご相談ください。
〇リース費用について
交付の決定後に契約し、契約始期日から補助事業の実施期間の末日までを対象期間とし、補助事業の実施期間内に支払いが完了したものを対象とします。
- ※対象期間に1か月未満の端数が生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に換算して計算します。
〇その他
- ・設備等は、カスタマーハラスメント対策のために導入するものであること。(防犯を目的とするものは対象になりません。また設備等は顧客と従業員等との対応を記録できるように設置してください。)
- ・管理用カメラや通話録音装置等の設置および運用にあたり、個人情報の保護に関する法律等の必要な法令に配慮がされていること。
- ・設備等の導入後、公社による設置確認の要請及び成果報告の協力に応じること。
- ・設備等は、複数の事業者で共同所有するものでないこと。
- ・補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国等の他の補助金の交付対象となっていないこと。
- ・補助金を交付することについて、不適当と認める事由のないこと。
- ※金額は、消費税及び地方消費税を除いたものとします。
- ※補助事業の実施期間内に発生し、支払いを完了した経費が補助対象となります。補助事業の実施期間外に契約、支払いが行われたものは対象とすることができません。
補助率・補助金額
※表は右にスクロールできます。
補助率 | 補助金額 |
---|---|
補助対象経費の2分の1以内 | 5万円~30万円 |
※補助対象経費の合計は、10万円以上であることが必要です。
カスタマーハラスメント対策セミナー
この補助金は、名古屋市新事業支援センターが実施するカスタマーハラスメント対策セミナーを受講済みであることが申請の要件となっています。第1回は7月、第2回は9月に開催を予定しております。セミナーの詳細は、以下をご確認ください。
相談、お問合せ先
この補助金は、名古屋市新事業支援センターで、カスタマーハラスメント対策に関する相談を受けることが申請の要件となっています。中小企業カスタマーハラスメント対策支援マネージャーが、補助金の申請にかかるご相談にお応え致します。
補助事業者
補助金の交付の対象となる者は、次の各号の条件をすべて満たすものとする。
- 中小企業者であり、みなし大企業でないこと。(発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者でないこと。)
- 以下に定める項目のうち、交付の申請時点において、ア、イ及びウのすべてを満たしていること。ただし、下記に準ずるものとして公益財団法人名古屋産業振興公社理事長(以下「理事長」という。)が適当と認める場合には、下記条件を満たしたものとして取り扱う。
- ア 名古屋市新事業支援センターが実施するカスタマーハラスメント対策セミナーを受講済みであること。
- イ 名古屋市新事業支援センターでカスタマーハラスメント対策に関する相談を受けていること。
- ウ カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員等に対して表明していること。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 交付の申請時点において、法人の場合は税務署に申告した直近の法人税確定申告書別表一の写し、個人の場合は税務署に申告した直近の所得税確定申告書第一表(事業収入又は不動産収入の申告があるものに限る。)の写しを提出できること
- 法人の場合は、本店として登記されている住所地が市内であること。
- 個人で事業を営んでいる場合は、住民票に記載されている現住所及び主たる事業所が市内であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 反社会的勢力に該当する、あるいは今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思のある者でないこと。
- 法令違反による処罰等をかかえている者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第3条に規定する営業許可を受ける事業若しくは第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業を営んでいない、又は今後営む予定でないこと。
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと。
- その他補助金を交付することについて、理事長が不適当と認める事由のないこと。
補助事業について
中小企業が就業環境の改善を図るために市内で実施する、カスタマーハラスメント対策を目的とした取り組みを本補助金の交付の対象事業とします。
【具体的な事業例】
- 顧客等とのやり取りの事実関係を確認するため、管理用カメラを設置して録画・録音ができるようにしておくとともに、カスタマーハラスメント防止のため顧客にもその旨を周知する。
- 顧客等とのやり取りの事実関係を確認するため、通話録音装置を設置して録音ができるようにしておくとともに、カスタマーハラスメント防止のため顧客にもその旨を周知する。
- カスタマーハラスメント対応として、顧客対応者、現場責任者、本社や本部への報告や相談手続きなどについて、マニュアルを作成し、従業員に周知する。
申請方法・流れ
提出方法
「様式ダウンロード等」ページより「募集案内」と「交付申請書等必要書類」をダウンロードして下さい。
※補助金申請にあたり、募集案内を必ずご確認下さい。
ご提出いただく「交付申請書等必要書類」のファイル形式は様式第1号、2号、3号はExcelデータ及びPDFデータの2つの形式にてご提出いただき、その他のデータは全てPDF形式にしていただきご提出をお願い致します。
令和7年度スケジュール(予定)
●第1回目セミナー(7月) ●第2回目セミナー(9月)
●第1回目セミナー(7月)
●第2回目セミナー(9月)
【第1期】
- 6月 7月
-
相談予約開始
令和7年6月2日(月)~
- 8月
-
第1期
申請期間
- 9月
-
順次
交付決定
- 10月 11月 12月 1月
-
補助事業実施期間
交付決定日〜令和8年1月31日(土)
- 2月
-
実績
報告
- 3月
-
検査後
補助金
交付
【第2期】
- 6月 7月 8月 9月
-
相談予約開始
令和7年6月2日(月)~
- 10月
-
第2期
申請期間
- 11月
-
順次
交付決定
- 12月 1月
-
補助事業実施期間
交付決定日〜
令和8年1月31日(土)
- 2月
-
実績
報告
- 3月
-
検査後
補助金
交付
必要書類
交付申請
様式ダウンロードは こちら
交付申請時は、以下の書類が必要になります。
- (様式第1号)公益財団法人名古屋産業振興公社中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金交付申請書
- (様式第2号)公益財団法人名古屋産業振興公社中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金交付申請書 添付書類チェックリスト
- (様式第3号)企業概要書
- (様式第4号)補助事業計画書
- 直近に提出した労働保険概算保険料申告書の写しと、労災保険加入証明の写し又は厚生労働省「労働保険適用事業場検索」結果の写し
- 補助事業に係る見積書の写し
- 法人にあっては、税務署に申告した直近の法人税確定申告書別表一の写し
- 個人にあっては、税務署に申告した直近の所得税確定申告書第一表(事業収入又は不動産収入の申告があるものに限る。)の写し
- (様式第5号)支援内容確認書
- 従業員等へカスタマーハラスメント対策を実施することを表明したことを証する書面
- その他理事長が必要と認める書類
申請にあたっての注意事項
※補助金の“振り込め詐欺”“個人・企業情報の詐取”にご注意ください。
- 名古屋市や名古屋産業振興公社がATM(銀行などの現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。(ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことはできません)
- 名古屋市や名古屋産業振興公社がこの補助金を支給するために、手数料などの振り込みを求めることはありません。