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(名 称) |
第 1 条 |
この法人は、財団法人名古屋都市産業振興公社という。 |
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(事務所) |
第 2 条 |
この法人は、事務所を名古屋市千種区吹上二丁目6番3号に置く。 |
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(目 的) |
第 3 条 |
この法人は、産業技術に関する研究開発の促進、人材の育成及び見本市・展示会の開催、地域経済の国際交流の促進等を通じて、既存産業の高度化と新たな産業の創造・育成を図ることにより、中部圏の中核たる名古屋市の産業振興に寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
第 4 条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1) |
産業の振興に関する調査及び研究 |
(2) |
産業技術に関する研究開発の促進 |
(3) |
産業に関する人材の育成及び普及啓発 |
(4) |
産業に関する相談、情報提供 |
(5) |
見本市・展示会等の開催及びその促進 |
(6) |
海外における産業経済情報の収集、提供 |
(7) |
産業振興施設の設置及び管理運営 |
(8) |
その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業 |
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(資産の構成) |
第 5 条 |
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
(2) |
寄附金品 |
(3) |
資産から生ずる収入 |
(4) |
事業に伴う収入 |
(5) |
その他の収入 |
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(資産の種別) |
第 6 条 |
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 |
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(1) |
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 |
(2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
(3) |
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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(基本財産の処分の制限) |
第 7 条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。
ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。 |
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(資産の管理) |
第 8 条 |
資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 |
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2 |
基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。 |
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(経費の支弁) |
第 9 条 |
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
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(予算および決算) |
第10条 |
この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。 |
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(長期借入金) |
第11条 |
この法人が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、愛知県知事へ届け出なければならない。 |
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(会計年度) |
第12条 |
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(種別および選任) |
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(1) |
理事 18人以上22人以内 |
(2) |
監事 2人 |
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3 |
理事は、互選により理事長、副理事長及び専務理事各1人、常務理事1人以上3人以内を定める。 |
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4 |
理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 |
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5 |
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 |
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(職 務) |
第14条 |
理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 |
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3 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
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4 |
専務理事は、副理事長を補佐してこの法人の業務を処理する。 |
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5 |
常務理事は、専務理事を補佐してこの法人の業務を処理する。 |
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(1) |
財産の状況を監査すること。 |
(2) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
(3) |
財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は愛知県知事に報告すること。 |
(4) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は、招集すること。 |
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(任 期) |
第15条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
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3 |
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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(解 任) |
第16条 |
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会において同意を得る前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(報酬等) |
第17条 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。 |
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2 |
常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 |
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(構 成) |
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(機 能) |
第19条 |
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) |
事業計画の決定 |
(2) |
事業報告の承認 |
(3) |
その他この法人の運営に関する重要な事項 |
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(招 集) |
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2 |
理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。 |
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3 |
理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 |
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(議 長) |
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(定足数) |
第22条 |
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 |
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(議 決) |
第23条 |
理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決する。 |
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(書面表決等) |
第24条 |
やむを得ない理由のため、会議に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
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(議事録) |
第25条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) |
会議の日時及び場所 |
(2) |
理事の現在数 |
(3) |
会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。) |
(4) |
議決事項 |
(5) |
議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 |
(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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2 |
議事録には、出席した理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。 |
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(設 置) |
第26条 |
この法人の運営に関する重要事項について理事長の諮問に応ずるために評議員会を置く。 |
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(評議員) |
第27条 |
この法人に、評議員20人以上25人以内を置く。 |
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3 |
役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
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4 |
評議員には、第13条第4項、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において第13条第4項中「理事」とあるのは「評議員」と、第15条び第16条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
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(評議員会) |
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2 |
評議員会は、理事長の諮問に応じ、この法人の重要事項を審議する。 |
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(1) |
事業計画及び収支予算に関すること。 |
(2) |
事業報告及び収支決算に関すること。 |
(3) |
基本財産の処分及び長期借入金に関すること |
(4) |
その他理事会が必要と認めた事項 |
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6 |
評議員会には、第20条第2項及び第3項並びに第22条から第25条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事又は監事」とあり、「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。 |
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(顧 問) |
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2 |
顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。 |
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3 |
顧問は、この法人の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。 |
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(寄附行為の変更) |
第30条 |
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。 |
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(解散及び残余財産の処分) |
第31条 |
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可があったとき解散する。 |
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2 |
解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意を得、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。 |
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(設置等) |
第32条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 |
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2 |
事務局には、所要の職員を置き、その任免は理事長が行う。 |
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(委 任) |
第33条 |
この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 |
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1 |
この法人の設立当初の役員及び評議員は、第13条第2項又は第27条第2項の規定にかかわらず設立者の定めるところとし、その任期は、第15条第1項(第27条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、役員にあっては平成9年3月31日、評議員にあっては平成10年3月31日までとする。 |
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2 |
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第19条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 |
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3 |
この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月31日までとする。 |
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この寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。 |
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この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。 |
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この寄附行為は、愛知県知事の寄附行為の一部変更にかかる認可のあった日
(平成21年5月19日)から施行する。 |
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