中小企業カスタマーハラスメント対策支援事業

Q & A
よくあるご質問

よくあるご質問

1.スケジュールについて

補助金の申請前に必要な手続きはありますか?
カスタマーハラスメント対策支援セミナーの受講と当支援センターでの事前個別相談、対策を実施することを従業員等に対して表明していることが必要となります。
補助金の交付決定通知書はいつ頃届きますか?
事務局にて申請書類の確認後、順次交付決定通知書を送付。(2、3週間程度を予定)
補助金の申請期間はいつですか?
第1回申請は令和7年8月1日(金)~8月29日(金)
第2回申請は令和7年10月1日(水)~10月31日(金)となります。
なお、第1回、2回ともに募集期間最終日の16時必着となりますのでご注意ください。(募集予定枠に達した場合はその時点で受付を終了します。)
補助金はいつ頃支払われますか?
募集案内の6ページ「7補助金の交付までの流れ」をご覧ください。
なお、補助金の交付には、実績報告後、補助金の支払いまで期間を要しますので、資金繰りは余裕を持って計画してください。


2.応募手続きの概要について

提出書類は、持参も可能でしょうか?
提出書類については原則「申請受付フォーム」からの提出をお願いします。
やむを得ない理由がある場合には名古屋市新事業支援センターまでお問合せください。
申請書の書き方がわからない場合、書き方を教えてもらうことはできますでしょうか?
中小企業カスタマーハラスメント対策支援マネージャーが申請書の書き方も支援しています。まずは、名古屋市新事業支援センターへお問合せください。
見積書の提出の際、相見積もりは必要ですか?
不要です。
インターネットで注文する際に、見積書が無かった場合はどうすればいいですか?
原則、見積書の提出が必要となります。
見積書の発行ができない場合は別途ご相談ください。
申請書類の再提出は可能ですか?
交付申請期間の受付期間であれば、再提出は可能です。
従業員がいない場合、申請は出来ますか?
労働者災害補償保険の対象となる労働者がいることが必要となります。


3.応募書類への記載について

「主たる業種」が何に該当するのかわかりません。
「主たる業種」は日本標準産業分類の中分類より該当する業種をお選びください。以下のウェブサイトにてキーワード検索が可能です。ご自身の業種に関するキーワードを入力し、検索する事で何に該当するかご確認いただけます。

【e-Stat 政府統計の総合窓口】
応募書類を作成する際に、所定の様式の入力スペースに書ききれません。
資料を添付することは可能でしょうか?
スペースや行が不足する場合は、スペースを拡げたり行を加えたりしてください。
また、様式への記載内容を補足する説明資料を添付することも可能です。
ただし、「補助事業計画書(様式第4号)」については補足資料を含め5ページ以内で作成してください。


4.補助事業について

事業を市外で実施する場合、対象になりますか?
事業の実施、または設備等の設置場所は市内のものが対象です。


5.補助事業期間について

補助事業の着手はいつからとすればよいですか?
補助事業の着手は、補助金の交付決定をうけてからとなります。事務局にて申請書類の確認後、順次交付決定通知書を送付いたします。(2、3週間程度を予定)
補助事業期間は、いつからいつまでを指しますか?
交付決定後(10月初旬、12月初旬予定)から令和8年1月31日までとなります。


6.補助対象経費について

市内に本社はありますが、市外にある支店に設置する設備は補助対象となりますか?
対象になりません。
中古品は補助対象経費になりますか?
古物商許可を取得する者から購入した中古品は対象となります。古物商許可を取得していない者から購入した中古品および、オークション等で購入した物品は補助対象外となります。
すでに購入したものでも補助対象経費になりますか?
対象となりません。「交付決定通知書」が届いた後に契約、発注したものに限ります。
リース料は補助対象経費になりますか?
対象になります。交付の決定後に契約し、支払始期日から補助事業の実施期間の末尾までを対象期間とし、補助事業の実施期間内に支払いが完了したものを対象とします。
補助対象経費は自社の関連会社から購入してもよいか?
自社の関連会社から購入しても差し支えありません。ただし、代表者本人あるいは代表者が同一である会社との取引に関する経費は、補助対象外となります。
補助対象経費の支払いにクレジットカードは使えますか?
利用できます。ただし、法人の場合は会社又は代表取締役の名義、個人の場合は代表者の名義であるクレジットカードに限ります。
また、クレジットカードで支払う場合は、補助事業実施期間内(令和8年1月31日)までに金額の「引き落とし」まで完了していただく必要がありますので、ご注意ください。


7.補助対象者について

どのような法人が対象になりますか?
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者で、本店として登録されている住所地が市内であれば対象になります。
一般社団法人や一般財団法人は対象となりますか?
今回の補助金は、中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者を対象としています。
したがって、一般社団法人や一般財団法人は対象外です。
他にも、企業組合、協同組合、特定非営利活動法人、事業協同組合、商工組合、有限責任事業組合(LLP)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定目的会社、農事組合法人、及び任意のグループは対象外です。
個人は対象になりますか?
個人で事業を営んで入れる場合は、住民票に記載されている現住所及び主たる事業所が市内であれば対象となります。
個人事業主として開業したばかりですが、申請は可能ですか?
個人の場合は、税務署に申告した直近の所得税確定申告書第一表の写しが必要となります。
また、直近の労働保険概算保険料申告書の写しも必要となりますので留意ください。
創業前の場合、今回の補助対象となりますか?
個人の場合は、税務署に申告した直近の所得税確定申告書第一表の写しが必要となります。
また、直近の労働保険概算保険料申告書の写しも必要となりますので留意ください。
法人の場合も、税務署に申告した直近の法人税確定申告書別表一の写しが必要であり、直近の労働保険概算保険料申告書の写しが必要となりますので留意ください。
法人で、現在の本社所在地は市外ですが、市内に移せば応募できますか?
応募時点で、本社として登記されている住所が市内であり、補助事業を市内で実施する場合は応募可能です。
法人と個人で代表をしていますが、それぞれで申請することはできますか?
申請可能です。


8.補助率・補助額について

交付決定の金額より、実際にかかった金額が増額された場合、補助金額は増額されますか?
交付決定の金額から増額されることはありません。ただし減額の場合は変更した金額に減額されます。


9.補助要件について

窓口相談の受付は新事業支援センターのみでしょうか?
はい、新事業支援センターのみで窓口相談を実施しております。ただし、予約枠が埋まり次第受付を終了しますのでお早めにお問合せください。
同一事業で同一期間内に本補助金と国の補助金の両方を利用してもよいのでしょうか?
本補助金は、同一事業でも補助制度を利用しても差し支えありませんが、補助対象経費は重複しないようにしていただく必要があります。ただし、国等の制度を利用する場合、国等の制度において採択された段階でどちらの補助対象経費から除外するかを判断していただくことになりますので、作成する補助事業計画においては、本補助金の対象経費に含めて計算してください。なお、国等の補助制度には、他の補助金との併用を認めていないものもありますので、国等の補助制度をご確認の上、ご利用ください。


10.申請の区分について

管理用カメラ導入費予定で補助事業認定をうけましたが、通話録音装置の導入に変更をしてもよいですか?
補助事業の区分変更に係る補助事業の変更は、事前に変更承認申請の提出が必要となります。
変更の内容によっては、変更事項が不承認となる可能性がありますで、よくご検討のうえ相談、申請をお願いします。


11.補助金について

今回の補助金は先着順でしょうか?
募集予定枠に達した場合は、その時点で受付を終了します。
申請すれば、必ず補助金が交付されますか?
事業内容について確認し、補助金の交付対象とする事業については、名古屋産業振興公社が「交付決定通知書」を送付します。
補助金の募集案内等は配布していますか?
募集案内や各種様式等については、名古屋産業振興公社公式ウェブサイトの以下からダウンロードしてください。

【様式ダウンロード】
補助金の申請から交付までの流れを教えてください。
①補助金の交付を希望される方は、所定の様式を作成し、応募(補助金交付申請)をします。
②事業内容について確認し、補助金の交付対象とする事業については交付の決定(交付決定通知)をします。
③交付決定通知を受けた方は、補助事業に必要な経費の支払いを済ませて事業を完了していただきます。
④事業完了後30日以内または令和8年2月28日のいずれか早い日までに実績報告を提出していただきます。
⑤事業報告書の確認後、交付額を決定し、補助金の請求をしていただいてから補助金を交付します。


12.補助金の交付について

補助事業完了後、補助金の交付を受けるまでの手続きの流れを教えてください。
補助事業の完了後、補助事業者は期限内に実績報告書を提出する必要があります。
補助事業者が実施した事業内容の検査と経費内容の確認等を行い、交付すべき補助金の額を決定した後、補助金を支払います。
報告書の提出から補助金の支払いまで期間を要しますので、資金繰りは余裕を持って計画してください。