ページトップへ
  1. HOME(主催者向け)
  2. 使用規則

使用規則

1.使用の申込み

デザインホール(以下「施設」という。)の使用を希望される方は、「デザインホール使用申込書」により、公益財団法人名古屋産業振興公社(以下「公社」という。)へお申込みください。

2.申込期間

お申込みは、使用開始の日の13か月前の月の初日より行うことができます。

3.使用期間

同一の使用者による施設使用の申込みは、引き続き30日以内としてください。

4.使用の承認

施設の使用を承認したときは、「デザインホール使用承認書」を発行いたします。
ただし、次の各号の一に該当するときは、施設の使用の承認をいたしません。

  1. 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
  2. 管理上の支障があるとき。
  3. 申込者若しくは利用者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員に該当するとき。

5.使用料

施設及び附属設備の使用料は、別紙の「使用料金表」によります。なお使用料は、当公社の指定する支払期限までにお支払いください。

6.施設使用料の支払期限

施設使用料は、使用の承認後、指定の期日までにその2割相当額をお支払いいただき、残りの8割相当額は、使用日の前3月までにお支払いください。また、指定の期日までに施設使用料をお支払いいただけない場合には、使用承認を取消しさせていただくことがあります。

7.使用の取消し及び変更

  1. 使用の取消し及び変更が生じたときは、至急当公社にお申し出ください。
  2. 既に納められた施設使用料は、原則としてお返しできませんが、下記の期間に取消しが承認された場合は、その一部をお返しします。

①使用日の前3月まで・・・施設使用料の8割をお返しします。
②使用日の前1月まで・・・施設使用料の5割をお返しします。
※使用日の前1月を過ぎますと、施設使用料はお返しできません。
ただし、使用者の責めに帰することができない事由により、施設の使用ができないときはその全額をお返しいたします。

8.使用権の譲渡等の禁止

使用者は、その使用の権利を譲渡・転貸することはできません。

9.使用承認の取消し

次の各号の一に該当するときは、使用の停止、又は使用の承認を取り消す場合があります。

  1. この「デザインホール使用規則」に違反したとき。
  2. 承認された使用目的に違反したとき。
  3. 公の秩序又は善良な風俗をみだしたとき、又はみだすおそれがあるとき。
  4. 工事その他の施設の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
  5. 申込者若しくは利用者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員に該当するとき。

10.特別設備の設置

当公社の承認を受けないで、施設の設備等を大幅に変更、又は特別の設備を設けることはできません。

11.原状回復

使用終了後、又は使用の停止若しくは使用承認の取消しがなされたときは、すみやかに施設を原状に回復してください。

12.損害賠償

施設の使用にあたり、当公社に損害を与えたときは、その損害にかかわる必要経費を負担いただきます。

13.行為の禁止

使用者は、次の各号を遵守し、また、入館者の全員にも周知徹底くださるようお願いいたします。

  1. 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為はしないでください。
  2. 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為はしないでください。
  3. 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯しないでください。
  4. 承認を受けないで施設内に畜類を伴わないでください。
  5. 建物その他の工作物及び物品を汚損し、又はき損するおそれのある行為はしないでください。
  6. 承認を受けないで広告類を掲出したり、まきちらさないでください。
  7. 承認を受けないで承認された場所以外の場所に立ち入らないでください。
  8. 飲食、喫煙は所定の場所でお願いいたします。
  9. 承認を受けないで寄付金品の募集、物品の販売又は飲食物の販売若しくは提供をしないでください。
  10. その他施設の管理上支障があると認められる行為はしないようお願いいたします。

14.免責

次の各号において主催者・出演者・参加者及び観客等に損害が生じた場合、当公社に重大な過失がない限り、当公社は賠償の責任は負いません。

  1. 施設使用中の事故(物品・展示品の盗難、破損を含む)。
  2. 「9 使用承認の取消し」の各号により使用の停止、又は使用の承認の取消しがなされたとき。
  3. 不測の事故、災害、その他、不可抗力によって施設の使用ができなくなったとき。

15.安全確保

  1. 使用者は、入館者の安全確保の措置を講ずるようにしてください。
  2. 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用承認のされた施設を管理してください。

16.立入り

管理のため必要があるときは、使用の承認をした場所に立ち入ることがあります。この場合、正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げないでください。

17.休館日

  1. 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までです。
  2. 管理のため特に必要があるときは、前号の休館日以外の日を臨時に休館日とすることがあります。

18.関係法令の遵守

関係法令に定められた諸規定を遵守し、届出及び許認可申請についての必要な手続きは、使用者が確実に行ってください。

19.使用上の注意

施設の使用に際しては、別に定める利用案内の内容を遵守してください。