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消防への届出

1.防火・防災管理要領

(1)はじめに

  • 火災予防に関する消防上の規制は大変多岐にわたっております。催物を計画し開催にあたっては、様々な法令・条例・規則等に抵触しないよう、早めに当ホール及び中消防署に相談し、無理のない計画をすすめるよう心掛けてください。
  • 届出・申請が必要な場合は、利用開始日の2週間前までに届出をするようにしてください。
    名古屋市中消防署 予防課
    TEL 052-231-0119
    名古屋市中区栄1-23-13 伏見ライフプラザ3F

(2)自主防火管理

  • 主催者の皆様は、催物開催に際して災害の未然防止と来場者の安全確保を図るため、この「防火・防災管理要領」を遵守するとともに、出展者等関係者への周知徹底をお願いします。

(3)防火責任者の選任

  • 催物にかかわる防火責任者を主催者側より選任し、防火責任者は積極的に防火管理業務にあたってください。防火責任者は、利用期間中常駐し、責任をもって利用施設並びに催物の火災予防に努めるとともに、特に就業時の火元の点検を確実に行ってください。

(4)自衛消防隊

  • デザインホールでは、非常時に備え自衛消防隊を編成しています。主催者側においても、催物の規模に応じて自衛消防隊を組織し、災害発生時には、当ホール自衛消防隊の指揮のもとに、通報連絡、避難誘導、初期消火、救護等の任務を遂行していただきます。
  • 自衛消防隊員には、火災予防、通報連絡、初期消火(消火器の位置・使用方法等)、避難誘導(避難口・避難経路・避難方法等)について周知徹底をお願いします。

(5)消防署への申請・届出

  • 定型レイアウトで使用する場合以外は中消防署への申請又は届出が必要です。
  • 裸火を使用する場合や危険物品を持ち込む場合は別途届出が必要です。「2.裸火の使用・危険物の持ち込み」を参照ください。
  • 催事の演出等でスモークマシンを使用する場合は、水溶性タイプを使用してください。なおスモークが火災報知機、煙探知機に反応しますので、使用する場合は事前にお申し出ください。なお油性(危険物)に該当するスモーク液を使用するための危険物使用等禁止行為の解除申請は受理しません。

2.裸火の使用・危険物の持ち込み

(1)禁止行為の解除

  • 名古屋市火災予防条例第28条第1項本文の規定により、会場内での「裸火の使用」「火災予防上危険な物品の持込み」は禁止されています。それらの行為を行う必要がある場合は、中消防署に〔禁止行為解除に関する申請〕を行い、許可を受けてください。
  • 禁止行為の解除は、「特に必要」と認められ、かつ、次の認定条件に適合するものに限り認められる場合があります。
    (注)禁止行為の解除は、「特に必要な場合」においても最小限の範囲に限られ、本基準に定める解除の範囲、又は基準許容量の範囲を理由に最大限を認定するものではありません。したがって、別の方法又は若干困難であっても別の場所でおこなうことができるものにあっては、当然解除認定されないこともあり、また、基準許容量についても最小限におさえられるなど、火災予防及び人命の安全確保が最優先されます。

(2)裸火(火気)の使用について

  • 当ホールで、裸火の使用は原則できません。

(3)危険物の持ち込みについて

  • 危険物品の持込みの認定条件〔火災予防条例指導基準、別記、付表4による〕は以下のとおりです。
    ①出入口及び階段等から3メートル以上離れていること。
    ②危険物については、指定数量(危険物の規制に関する政令別表第三)の5分の1未満の数量とすること。
    ③防火管理者、火元責任者又は現場責任者の監督による警戒、消火の準備及び直ちに事故に対処できる体制が講じられていること。
    ④防火上必要な点検及び整理、清掃その他火災予防上必要な処置が講じられていること。
    ⑤消火器(2能力単位以上)が付加設置されていること。(ホールでの貸出しは3本まで可能)
    ⑥保管する場合は、他の物品と混在しないよう不燃性の収納庫に入れ、その収納庫は他の物品と隔離すること。
    ⑦販売し、又は展示する場合は、ショーウィンドー、棚等の中に入れ、入場者、利用者等が直接手を触れない措置がされていること。ただし、従業員によって常時監視されている場合は、この限りでない。
    ⑧収納庫、ショーウィンドー、棚等は地震時に容易に転倒し、又は危険物が落下しないよう措置されていること。
    ⑨燃料タンク等に危険物が内蔵された展示用機械、又は車両にあっては、周囲2メートル以上の空間が確保されていること。
    ⑩クラッカーを販売する場合は、1,000個未満とすること。
    ⑪がん具用煙火は、箱入り又は袋入りとし、薬量5キログラム未満とする。
    ⑫可燃性ガス容器は、ガス総重量が5キログラム未満に相当する個数とすること。
  • 解除申請にあっては、その箇所、数、寸法、及びその場所内のレイアウト等を図面上に明示するとともに、その危険物品の一覧表と各々のカタログ及び指定数量に対する算定表、詳細図等を添付し提出してください。
    【参考】火災予防上危険な物品
    ①消防法第2条第7項に規定する危険物。
    例)ガソリン、灯油、軽油、重油、アルコール、セルロイド類、濃硫酸等。
    ②危険物の規制に関する政令表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類。
    ③一般高圧ガス保安規則第2条第1号に掲げる可燃性ガス。
    ④火薬取締法第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火。
    例)花火、がん具用煙火、火薬、爆薬、火工品等。
    ⑤マッチ
  • 裸火と危険物品は下記のとおり必要な距離を保って配置してください。
    ※前記条件に適合し難い場合は、名古屋市中消防署にご相談ください。
  • 承認条件不履行の場合は、解除承認が取り消されます。

(4)喫煙所の設置について

  • ナディアパーク内は全て禁煙です。喫煙所の設置に係る禁止行為の解除申請はできません。